増毛町では、町民の居住環境の整備と町並み景観の向上を図るとともに、緊急経済対策として経済の活性化に役立てるため、町民が町内の施工業者を利用して住宅のリフォームなどを行う場合、その費用の一部を補助します。
対象者
- 町内に住民登録をして5年以上住んでいる方
- 上記の居住期間が5年未満の方及び町内に転入することを決めた方は、5年以上住むことが決まっていること(確約書を提出していただきます。なお、何らかの事情により居住期間が5年未満となった場合には、補助金を返還していただくことになります。)
- 住宅を解体する場合は、その住宅の所有者(所有者が死亡している場合は相続人としますが、相続人が複数いるときは、その中から代表者を決めたことの確約書を提出していただきます。)
- 対象者及び同居する家族が町税等を滞納していないこと
対象住宅
- 町内で現在自ら住んでいる住宅(賃貸借住宅を除く)
- 店舗等との併用住宅は、その内の居住している部分
- 空き家住宅・敷地
対象工事等
- 住宅リフォームは、増改築、修繕、模様替え等の費用が100万円(税込)以上の工事
- 住宅の解体は、解体費用が50万円(税込)以上の工事
- 空き家住宅の購入費用(同時に敷地も購入するときは、20万円以上の購入費用)
※上記の費用は、増毛町又は他の公的機関の補助を受けるときは、その補助金の対象となる工事費を除きます。
補助金額
- 住宅リフォーム:定額30万円
- 住宅の解体工事:産業廃棄分の処分費用の1/2で上限が30万円(額は1万円未満切捨)
- 空き家住宅等:住宅購入費用の1/2で上限が30万円(額は10万円未満切り捨て)
また、同時に敷地も購入した場合は10万円を加算します。
※上記の補助金は、重複して交付を受けることはできません。
詳しくは下記まで。